法定相続情報証明制度の注意点

ななつぼし事務所の久野です。


平成29年5月からスタートした法定相続情報証明制度ですが、当事務所でも、被相続人の方が多数の預貯金口座、不動産、株式などをお持ちだった場合には、ご案内させていただいております。


法定相続情報一覧図の写しを必要な通数取得することにより、不動産や自動車、預貯金、株式などの相続手続きを並行して進めやすくなる点は、大きなメリットです。


ただし、法定相続情報一覧図の写しだけで、すべての相続手続きができるわけではありません。手続先や手続きの内容によっては、遺産分割協議書、印鑑証明書、委任状など、別の書類が必要になる場合があります。


制度を利用する際に注意したい点の一つが、申出人の本人確認書類です。


運転免許証やマイナンバーカードなどの写しを提出する場合には、原本と相違ない旨を記載し、申出人が記名する必要があります。代理人が申出を行う場合には、本人確認書類のほか、委任状や代理人の資格を証明する書類なども必要になります。


もう一つ注意したいのが、法定相続情報一覧図の作成方法です。


制度が始まった直後に法務局へ一覧図を持ち込んだところ、文字のフォントや大きさについて、読みにくくなるおそれがあるとの指摘を受けたことがありました。


現在は、法務局のホームページに法定相続情報一覧図の様式や記載例が掲載されています。法務局が公開している様式を利用し、文字が小さくなり過ぎないよう、見やすく作成することが大切です。


相続関係が複雑な場合や、戸籍の記載内容と一覧図の内容が一致していない場合には、法務局から修正を求められることがあります。


法定相続情報証明制度を利用する場合には、戸籍謄本等の内容を正確に確認し、法務局が公開している最新の様式や記載例に従って作成することをおすすめします。