


自筆証書遺言は、原則として、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
検認とは、相続人に対して遺言書の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きです。
検認は、遺言書が有効か無効かを判断する手続きではありません。
検認の申立ては、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人が行います。遺言者が亡くなったことを知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を申し立てる必要があります。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもとに開封しなければなりません。 遺言書を発見しても、勝手に開封しないようにしてください。
検認の申立てが行われると、家庭裁判所から相続人に検認期日が通知されます。ただし、申立人以外の相続人が出席するかどうかは、それぞれの相続人の判断に委ねられており、相続人全員が出席しなくても検認手続きは行われます。
ただし、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用して保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認手続きは必要ありません。
また、公正証書遺言についても検認手続きは不要です。 そのため、相続開始後の手続きを比較的円滑に進めることができます。