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平成29年(2017年)5月から、法務局において
法定相続情報証明制度が開始されています。
従来の相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本等の一式を、法務局、金融機関、税務署などの各手続先へ提出する必要がありました。
法定相続情報証明制度では、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本等と、相続関係を一覧にした
法定相続情報一覧図を法務局へ提出します。
登記官が一覧図の内容を確認したうえで、
登記官の認証文が付された「法定相続情報一覧図の写し」が無料で交付されます。
法定相続情報一覧図の写しは、必要な通数の交付を受けることができます。相続登記、預貯金の払戻し、相続税の申告などの各種相続手続きにおいて、戸籍謄本・除籍謄本等の一式に代えて提出できるため、複数の相続手続きを並行して進めやすくなります。
ただし、手続先や手続きの内容によっては、法定相続情報一覧図の写し以外の書類を求められる場合があります。利用の可否や必要書類については、あらかじめ各手続先に確認する必要があります。
当事務所では、戸籍謄本等の収集、相続人の調査、法定相続情報一覧図の作成および法務局への申出手続きを取り扱っています。