


成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない方について、財産管理や契約などの法律行為を支援する制度です。
現在の成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
法定後見制度は、すでに判断能力が低下している方について、家庭裁判所が本人を支援する人を選任する制度です。
任意後見制度は、本人の判断能力が十分なうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、誰にどのような支援をお願いするのかをあらかじめ契約しておく制度です。
現在の法定後見制度には、本人の判断能力の程度などに応じて、
・後見
・保佐
・補助
の3つの類型があります。
家庭裁判所が本人の状態や必要となる支援内容を確認し、成年後見人、保佐人、補助人などを選任します。
本人の判断能力や支援の必要性によって、代理権や取消権などの範囲が異なります。
認知症と診断されたという理由だけで、当然に法律上の意思能力がなくなるわけではありません。
重要なのは、その方が行おうとしている法律行為の内容や結果を、その時点で理解し判断することができるかどうかです。
認知症には症状や程度に大きな違いがあり、初期の段階では十分な判断能力を有している場合もあります。
一方、認知症が進行し、契約や財産処分などの内容を理解して判断することが難しくなった場合には、成年後見制度の利用を検討することがあります。
相続人の中に判断能力が十分でない方がいる場合には、遺産分割協議を行う際に注意が必要です。
遺産分割協議は、原則として相続人全員が参加して行う必要があります。
相続人本人が遺産分割の内容を理解して判断するための意思能力を有していない場合には、そのまま本人が有効な遺産分割協議を行うことはできません。
そのような場合には、本人の状態や相続関係などに応じて、成年後見制度の利用を含めた適切な方法を検討する必要があります。
法定後見制度を利用する場合、成年後見人等を選任するのは家庭裁判所です。
申立ての際に候補者を記載することはできますが、必ずその候補者が選任されるとは限りません。
本人の財産状況、家族関係、必要となる支援内容などによっては、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職が選任される場合もあります。
成年後見制度を利用する際には、「家族が後見人になる制度」と決めつけず、家庭裁判所が本人の利益を考慮して選任する制度であることを理解しておく必要があります。
成年後見人等と本人が同じ相続の相続人となっている場合には、遺産分割協議について利益相反となることがあります。
例えば、母の成年後見人である長女が、亡くなった父の相続について母とともに相続人となっている場合です。
このような場合には、成年後見監督人がいる場合などを除き、本人を代理して遺産分割協議を行うための特別代理人の選任が必要となることがあります。
成年後見人に家族が選任されていても、すべての法律行為について自由に本人を代理できるわけではありません。
弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職が成年後見人等に選任された場合には、家庭裁判所の審判によって報酬が定められることがあります。
報酬額は、本人の財産額だけで一律に決まるものではなく、後見事務の内容や難易度などを踏まえて家庭裁判所が判断します。
成年後見制度の利用が継続している間は、継続的に後見事務が行われるため、報酬が継続して発生する場合があります。
成年後見制度は、判断能力が低下した本人を保護するための重要な制度です。
一方で、将来の財産承継、相続対策、家族への財産管理の引継ぎなど、すべての問題を成年後見制度だけで解決できるわけではありません。
ご本人の状況によって、
・遺言書
・任意後見契約
・財産管理委任契約
・見守り契約
・家族信託
・死後事務委任契約
など、他の制度と組み合わせて準備することがあります。
任意後見制度では、本人の判断能力が十分なうちに、将来判断能力が低下した場合に支援をお願いしたい人を自分で決めることができます。
どのような財産管理や法律行為を任せるのかについても、契約内容としてあらかじめ定めます。
任意後見契約は、公正証書によって締結します。
現在の制度では、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって任意後見契約の効力が生じます。
遺言書と任意後見契約は、役割が異なります。
任意後見契約は、本人が生きている間に判断能力が低下した場合の財産管理や法律行為などに備える制度です。
一方、遺言書は、原則として本人が亡くなった後の財産承継などについて効力を生じるものです。
そのため、
「認知症になった後の生活や財産管理」
と
「亡くなった後の財産の承継」
の両方について希望がある場合には、任意後見契約と遺言書をあわせて準備することがあります。
成年後見制度については、2026年に大きな制度改正が成立・公布されています。
改正後は、現在の法定後見制度における「後見」と「保佐」が廃止され、原則として「補助」の制度へ一元化されます。
本人に必要となる支援を個別に判断し、必要な範囲で代理権や取消権などを付与する制度へ変更されます。
また、現在の後見・保佐制度では、本人の判断能力が回復しない限り制度の利用を終了することが難しいという問題がありますが、改正後は、本人を保護する必要がなくなった場合には制度利用を終了できる仕組みが設けられます。
ただし、この成年後見制度の改正はまだ施行されていません。
現在制度を利用する場合には、現行の成年後見制度に基づいて手続きを行います。
改正後の制度でも、判断能力を欠くことが通常の状態となっている方について、十分な保護を行う仕組みが設けられます。
一定の重要な財産行為について取消権を認める「特定補助」の仕組みなどが設けられ、本人に必要な保護を行いながら、必要以上に本人の権限を制限しない制度へ変更されます。
ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、任意後見契約、公正証書遺言、財産管理委任契約、見守り契約、死後事務委任契約など、高齢期や認知症に備えるためのご相談を承っております。
「認知症になった後の財産管理が心配」「元気なうちに支援してもらう人を決めておきたい」「遺言と任意後見を一緒に準備したい」といった場合も、ご本人の希望やご家族の状況を確認しながら必要な準備を整理します。
家庭裁判所への申立てなど他士業の専門業務が必要となる場合には、必要に応じて司法書士や弁護士などと連携して対応いたします。